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自損事故について
自損事故とは、運転者が自ら単独で起こした事故のことをいいます。例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に衝突してしまった場合や自宅の車庫に自動車を停めようとしたら運転操作を誤って工作物等を壊してしまった場合などです。
つまり、事故の当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故になります。
 
故意的ではなく、運転ミスでガードレールや電柱などの公共物にぶつけてしまった場合でも、きちんと警察に連絡すれば刑罰の対象にはならず、違反点数の加算や罰金もありません。
ただし、ぶつけた公共物などに損害があった場合は賠償する必要があります。届け出をしないと、後から問題になる事もあるので注意しましょう。
警察に伝える際には以下の項目を伝えることが大切です。
 
①    自動車事故を起こしたこと
②    事故を起こした日時・場所
  (詳しい住所がわからなければおおよその場所、目立つ建物など)
③    救急車が必要かどうか
④    自分もしくは相手のケガの状況
⑤    事故現場の状況(ガードレールに衝突した等)
 
次に、自損事故に関わる保険についてです。
自損事故は相手が存在しないため、被害者の救済を目的としている、「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」は適用する事が出来ません。
 
では、自損事故を起こした際に適用される保険は何があるのかと言うと、任意保険である「自損事故保険」「人身傷害定額払保険」「搭乗者傷害保険」「車両保険」などが適用されます。
 
「人身傷害定額払保険・搭乗者傷害保険」
運転者を含む搭乗者全員を対象に受傷した内容に応じて、あらかじめ決められた金額が支払われる保険です。
 
「車両保険」
相手がいない自損事故で自分の車の損害を補償してくれるのは「車両保険」のみです。
 
自損事故による損害が軽微な場合、保険を使わず自費で直そうとするケースが少なくありません。
 
このように自賠責保険を使うことは出来ませんが任意保険で治療を受けることが可能ですので、1度自損事故への備えについて、加入中の自動車保険の補償内容を確認してみて下さい。
 
 
 
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