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自賠責保険対応で医療機関で治療を受けた場合に通院慰謝料というものが発生します。

これは交通事故によって被害者の方が感じる
【肉体的苦痛】と【精神的苦痛】に対しては支払われるものになります。

また交通事故の被害に遭う事で、通院や損害保険会社とのやり取り、相手とのやり取りによって時間が奪われてしまうのでそこに対してでもあります。

通院慰謝料は計算方法が決まっています。

①通院回数 × 2 × 4,300 = 慰謝料
②通院期間 × 4,300 = 慰謝料

という2パターンで計算をして合計が低い方を通院慰謝料として受け取ることができます。

例として『3ヵ月間通院し、各月で10回ずつ通った』場合だと

①30(10/月の3ヵ月) × 2 × 4,300 = 258,000円
②90(3ヵ月の通院期間) × 4,300 = 387,000円

となり、比較したときに少ない 258,000円 が通院慰謝料として支払われます。
なので満額を受け取りたい場合は月の半分以上は通院する必要があります。
ただ早期改善や、後遺症を残さない為にも初期の段階では細かい間隔での通院は必要になります。

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