今回は交通事故に遭った際の慰謝料のお話です。
整骨院への通院に対する慰謝料の算出方法は、2種類あり、整形外科などの病院に通院した場合と同じです。
自賠責基準の算出方法
自賠責基準を適用した場合は、次の計算式に当てはめて算出します。
「実際に通院した日数×2」または「治療期間」の少ない方×4300円
※2020年3月末日以前に起きた事故は4200円の旧基準となります
ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・看護料・通院交通費・義肢などの費用・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。
そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。
また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。
裁判所基準(弁護士基準)の算出方法
裁判所基準では、重症・軽症の2つの場合にわけて慰謝料額を計算します。
資料には重症・軽症の各慰謝料算定表が掲載されているので、入院期間と通院期間に応じて表に当てはめることで慰謝料額が算出できます。
たとえば、むちうち症になって入院しないまま整形外科と整骨院に3か月通院した場合、慰謝料額は53万円になります。
自賠責基準に当てはめた場合の慰謝料額は、3か月間毎日通院していたとしても、4300円×90日=38万7000円です。適用される基準が異なるだけで10万円以上の差が生じることになるわけです。
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