休業損害補償
当院では医学的な診断を行うものではありません。医療機関での診察・画像検査等の結果も踏まえながら、姿勢、関節の動き、筋緊張、圧痛等の身体状態を確認し、施術方針をご提案します。
- 交通事故の通院のために仕事を休まなければならない
- 治療のために仕事を何度か早退した
- 事故後、療養のためパートやアルバイトを休んで収入が減ってしまった
- 専業主婦だけど関係あるの?
休業損害補償とは|バランス整骨院グループ
休業損害補償とは、交通事故の治療のために仕事が出来ずに失った収入を補償してくれ
1日あたりの補償は
自賠責基準の原則として1日あたり6,100円です。ただし、 事故前の収入が1日あたり6, 100円を超えることが明らかな証明資料(給与明細、 源泉徴収票)があれば、 上限額が1万9000円になる事があります。 また、給与所得者(サラリーマン、アルバイト等)は、 事故前の直近3か月の給料合計を元に1日の単価を出し計算されま す。ですので、直近3ヶ月の給料明細が必要となります。
専業主婦(主夫)場合
専業主婦(主夫)は、家事従事者( 他の家族のために家事をしている) として認められ休業補償がつきます。 自賠責基準による場合一律で1日5, 700円分の請求が出来ます。
学生の場合
学生がパートやアルバイトなどで継続的な収入を得ており、 事故後に減収になった場合は休業損害が認められます。 原則として、 1日あたりの基礎収入に休業期間を乗ずることで算定されます。
弁護士への依頼
また、弁護士特約などで弁護士に依頼することで弁護士・ 裁判基準による場合には自賠責基準以上の休業補償を受ける事が可能 です。 自力で交渉される場合は様々なストレスや専門用語などがあり不利な状況 になる事が多いので、専門知識を持っている弁護士に交渉依頼をされた方が正当な金額をも らう事が出来ます。
分からない場合はどうすればいいの?|バランス整骨院グループ
当院は交通事故治療を負担金0円(交通事故による負傷が自賠責保険等の補償対象となり、保険会社との手続きが整った場合には、窓口負担が発生しないことがあります。事故状況、過失割合、負傷内容、施術の必要性、補償範囲、保険会社の判断等によって取り扱いが異なります。)(交通事故による負傷が自賠責保険等の補償対象となり、保険会社との手続きが整った場合には、窓口負担が発生しないことがあります。事故状況、過失割合、負傷内容、施術の必要性、補償範囲、保険会社の判断等によって取り扱いが異なります。)で行うことが可能です!
また、交通事故についての無料相談も受け付けております。
交通事故について分からない事がありましたらお気軽にバランス整骨院グループまでご相談ください!























