交通事故の治療費
当院では医学的な診断を行うものではありません。医療機関での診察・画像検査等の結果も踏まえながら、姿勢、関節の動き、筋緊張、圧痛等の身体状態を確認し、施術方針をご提案します。
- 整骨院と整形外科どちらに通った方がいいのか?
- 慰謝料はどれぐらいもらえるのか?
- 交通事故にあったが治療費は出るのか?
自賠責基準の算出方法|バランス整骨院グループ
交通事故の治療は整形外科、整骨院、どちらも併用して通院可能で、治療費は自賠責保険適用で0円(交通事故による負傷が自賠責保険等の補償対象となり、保険会社との手続きが整った場合には、窓口負担が発生しないことがあります。事故状況、過失割合、負傷内容、施術の必要性、補償範囲、保険会社の判断等によって取り扱いが異なります。)になります。
そして慰謝料の金額は計算方法や自賠責基準、弁護士基準などによって変わってきます。

自賠責基準を適用した場合は、次の計算式に当てはめて算出します。
「実際に通院した日数×2」×4300円、または「治療期間」×4300円で計算し、金額が少ない方が慰謝料になります。(自賠責保険の傷害慰謝料は、国の支払基準に基づいて算定されます。基準額は1日4,300円ですが、実際の対象日数や金額は、負傷内容、治療期間、実治療日数等を踏まえて決定されます。)
※2020年3月末日以前に起きた事故は4200円の旧基準となります。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。
自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・通院交通費・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。

そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。
また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。
裁判所基準の算出方法|バランス整骨院グループ
裁判所基準では、重症・軽症の2つの場合にわけて慰謝料額を計算します。

重症・軽症の各慰謝料算定表にそって、入院期間と通院期間に応じて表に当てはめることで慰謝料額が算出できます。
バランス整骨院グループでは、整形外科さんや弁護士事務所さんと提携しているので、交通事故についてわからないことがあればお気軽にご相談ください。























