こんにちは!
宮城県仙台市青葉区 桜ヶ丘バランス整骨院です!
仙台市で交通事故の治療をする際の慰謝料についてお伝えしていきます。
そもそも慰謝料とは財産権以外の損害の賠償のことで、精神的・肉体的苦痛をお金に換算したものです。
交通事故で怪我をした被害者は、その痛みによる苦痛はもちろんのこと、整形外科や整骨院通院によって身体的自由が奪われることに対して支払われるお金のことです。
慰謝料の計算は以下の3つの基準によって判断されます。
1. 自賠責基準
この基準は、交通事故の被害者保護のために加入が強制されている自賠責保険の基準です。自賠責保険は、その性質上、最低限度の賠償を目的としていて、慰謝料の金額は、通常、3つの基準のうち最も低い金額になります。
2. 任意保険基準
この基準は、各保険会社によって基準が異なるので会社基準です。正確なところはわかりませんが、一般には自賠責基準と弁護士基準の間といわれています。
3. 弁護士基準(裁判所基準)
この基準は、過去の裁判例で認められた賠償額をもとに作成された基準で、最も高い金額になります。
仙台市で交通事故に遭って怪我された場合、自賠責保険適応で120万円まで支払われます。
自賠責保険とは自動車や原動機付自転車を使用する際、全ての車の所有者に加入が義務づけられているいる損害保険のことです。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、強制保険とも言われています。
怪我による120万円の基準が大事になってきます。
この保証される120万円の中には
治療費
通院慰謝料
通院交通費
休業損害補償 が保証されます。
通院慰謝料について。
通院に際しての補償として通院慰謝料(自賠責基準で1日4,300円)という金額を受け取ることができます。
こちらは本来事故に遭わなければ必要のなかった通院にかかる時間や精神的な苦痛や肉体的な痛みに対して通院慰謝料というものが支払われる制度です。
慰謝料はどれくらい貰えるの?
通院慰謝料の計算式
【基本ベース】
「通院回数× 2 × 4,300円」と「その月の日数×4,300円」の少ない方が適応される
例1 通院10日(1月)
10×2×4,300= 86,000
31×4,300=133,300
86,000<133,300 となるので86,000円が慰謝料として対応される
例2 通院13日(1月)
13×2×4,300=111,800
31×4,300=133,300
111,800<133,300となるので111,800円が慰謝料として対応される
ただし 通院回数×2 の数字が治療を受けた月の日数よりも多くなる場合には×2 は適応されず、『月の日数 × 4,300円』になる
まとめ
【基本ベース】
「通院回数× 2 × 4,300円」と「その月の日数×4,300円」の少ない方が適応される。
上記の計算式は、慰謝料を計算する上で大切になってくる計算式です。
仙台市で交通事故に遭ってしまった後、慰謝料はとても大事です。
しかし一番優先すべきなのは被害者の身体です!
まずはしっかりと整骨院で身体を治して後遺症にならないように治療をしていきましょう!
仙台市で交通事故に遭われた方や、仙台市で交通事故に遭った方が身近にいる方は交通事故に直面して不安な気持ちや悩むことがあると思います。
もし仙台市で交通事故に遭われてお悩みの方がいらっしゃったら当院へお気軽にご相談ください!
交通事故治療といった専門治療で治療し、お力になれるように対応致します。
お悩みの際は、仙台市バランス整骨院グループまでご相談ください!