交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまう場合、「後遺症」や「後遺障害」という言葉を耳にします。これらは一見同じように思えますが、実は交通事故の損害賠償請求においては、非常に大きな違いがあります。
適切な補償を受けるために、この二つの言葉の違いをしっかりと理解しておきましょう。
1. 「後遺症」とは
「後遺症」は、医学的な言葉です。
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定義: 交通事故によるケガの治療を続けたにもかかわらず、完治せずに将来的に回復が見込めない、身体的または精神的な症状全般を指します。
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特徴: 医師が「これ以上治療しても改善は見込めない」と判断した症状固定の段階で、何らかの症状(痛み、しびれ、可動域の制限、傷痕など)が残っていれば、それは「後遺症」です。
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補償との関係: 単に「後遺症」が残ったというだけでは、通常、法律上の損害賠償の対象となる「後遺障害」とは認められません。
2. 「後遺障害」とは
「後遺障害」は、法律上・保険制度上の言葉です。
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定義: 残ってしまった「後遺症」のうち、自動車損害賠償保障法に基づき、その症状が労働能力の喪失を伴うものとして、所定の手続きを経て認定されたものを指します。
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特徴: * 残った後遺症に対して、「後遺障害等級」の認定(1級から14級)を受けることが必須です。
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等級認定を受けたものだけが「後遺障害」として扱われます。
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補償との関係: 「後遺障害」として等級認定を受けることで、加害者側に対して以下の賠償金請求が可能になります。
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後遺障害慰謝料: 精神的苦痛に対する賠償
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逸失利益: 障害が原因で将来失うことになる収入(労働能力の喪失)に対する補償
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🌟 一目でわかる違いのまとめ
| 項目 | 後遺症 (医学的な概念) | 後遺障害 (法律上・制度上の概念) |
| 意味 | 治療後に残った回復不能な症状そのもの | 後遺症のうち、等級認定を受けたもの |
| 判断主体 | 主治医など(医学的見地) | 損害保険料率算出機構など(自賠責保険・法律的見地) |
| 補償への影響 | 症状が残ったという事実 | 後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能 |
| 手続き | 特になし(症状固定で判断) | 後遺障害等級認定の申請が必要 |
💡 最も重要なポイント:
医師から「後遺症は残るでしょう」と言われても、必ずしも損害賠償の対象となる「後遺障害」に該当するとは限りません。適切な補償を受けるためには、必ず後遺障害等級認定の申請手続きを行う必要があります。
この内容で、後遺障害と後遺症の違いについて、交通事故の被害者の方に分かりやすく伝わるかと思います。
後遺障害等級の申請手続きや、等級認定の判断基準について、さらに詳しい情報が必要でしたらお気軽にお申し付けください。




















