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交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまう場合、「後遺症」や「後遺障害」という言葉を耳にします。これらは一見同じように思えますが、実は交通事故の損害賠償請求においては、非常に大きな違いがあります。

適切な補償を受けるために、この二つの言葉の違いをしっかりと理解しておきましょう。

 

1. 「後遺症」とは

 

「後遺症」は、医学的な言葉です。

  • 定義: 交通事故によるケガの治療を続けたにもかかわらず、完治せずに将来的に回復が見込めない、身体的または精神的な症状全般を指します。

  • 特徴: 医師が「これ以上治療しても改善は見込めない」と判断した症状固定の段階で、何らかの症状(痛み、しびれ、可動域の制限、傷痕など)が残っていれば、それは「後遺症」です。

  • 補償との関係: 単に「後遺症」が残ったというだけでは、通常、法律上の損害賠償の対象となる「後遺障害」とは認められません

 

2. 「後遺障害」とは

 

「後遺障害」は、法律上・保険制度上の言葉です。

  • 定義: 残ってしまった「後遺症」のうち、自動車損害賠償保障法に基づき、その症状が労働能力の喪失を伴うものとして、所定の手続きを経て認定されたものを指します。

  • 特徴: * 残った後遺症に対して、「後遺障害等級」の認定(1級から14級)を受けることが必須です。

    • 等級認定を受けたものだけが「後遺障害」として扱われます。

  • 補償との関係: 「後遺障害」として等級認定を受けることで、加害者側に対して以下の賠償金請求が可能になります。

    • 後遺障害慰謝料: 精神的苦痛に対する賠償

    • 逸失利益: 障害が原因で将来失うことになる収入(労働能力の喪失)に対する補償

 

🌟 一目でわかる違いのまとめ

 

項目 後遺症 (医学的な概念) 後遺障害 (法律上・制度上の概念)
意味 治療後に残った回復不能な症状そのもの 後遺症のうち、等級認定を受けたもの
判断主体 主治医など(医学的見地) 損害保険料率算出機構など(自賠責保険・法律的見地)
補償への影響 症状が残ったという事実 後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能
手続き 特になし(症状固定で判断) 後遺障害等級認定の申請が必要

💡 最も重要なポイント:

医師から「後遺症は残るでしょう」と言われても、必ずしも損害賠償の対象となる「後遺障害」に該当するとは限りません。適切な補償を受けるためには、必ず後遺障害等級認定の申請手続きを行う必要があります。


この内容で、後遺障害と後遺症の違いについて、交通事故の被害者の方に分かりやすく伝わるかと思います。

後遺障害等級の申請手続きや、等級認定の判断基準について、さらに詳しい情報が必要でしたらお気軽にお申し付けください。