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こんにちは!

仙台市 バランス整骨院グループつるがやバランス整骨院 院長の中村です。

 

交通事故治療をするときの交通費について

 

事故に遭われた後、修理に出しているため車がない場合。そもそも車を持っていない方の場合に、公共交通機関を使ったり、タクシーを使用して病院や整骨院に通院することになりますね。

 

交通事故に遭った場合、治療費だけではなく

通院にかかった費用も請求が可能です。

 

しかし抑えておきたいポイントとしては、

使用した交通機関によって請求できる金額や方法が違うという点です。

 

徒歩、自転車での通院に関して

交通費の請求はできません。

 

 

電車やバスなどの交通機関の場合

全額請求できます。

自宅の最寄り駅から医療機関の最寄り駅までの往復運賃が出ます。

領収書が発行されない場合は

日付と金額のメモを取っておきましょう。

 

自家用車の場合

1kmあたり15円の請求が可能です。

この際領収書は不要です。

必要と判断された場合

高速道路や駐車場の費用も請求が可能になります。(こちらは領収書が必要)

 

タクシーを使用した場合

こちらは状況的に認められれば請求が可能です。

パターンで言うと

・骨折しているため移動が困難

・障害を持っている

・高齢者である

・自宅や医療機関の位置がバスや電車では遠く通いづらいと判断される。

などが挙げられます。

医師にタクシーでの通院の必要があることを診断書に書いてもらう必要があります。

領収書の提出は必要です。

 

交通事故治療に関してのお見舞いによる交通費は?

数ヶ月の入院の場合に限るなど条件はありますがこちらも請求が可能です。

交通事故治療に遭った患者さまの

ご家族の付き添いに関しても

その必要性があると判断された場合に請求が可能です。

高齢者や障害者の場合の際には

単独での通院が困難のため

付き添いの方の交通費が請求できます。

 

困った時はプロに相談を

とはいえ複雑でご自身での手続きは

知識がなく不安ですよね?

仙台市のバランス整骨院グループでは

こういった交通事故治療による交通費の請求に関しても知識を持って

対応することが可能です。

また仙台市 バランス整骨院グループと

提携させて頂いている弁護士事務所のご紹介もさせて頂いております。

 

困った時は交通事故治療の専門家集団である

バランス整骨院グループにご相談下さい。