皆さんこんにちは!宮城県宮城郡利府町 利府バランス整骨院です。
今回も【交通事故】に関してのお話になります。
そしてその中でも、今回は交通事故における【休業補償】のお話です。
まずは【休業補償】ってなんだろう?という疑問にお答えしていきます。
【休業補償(損害)】→交通事故の被害者になってしまい、仕事が出来なくなってしまった場合、減った収入分を補填してくれるものになります。
ちなみに、よく混同されてしまいがちですが、休業補償と休業損害は厳密には異なります。
『休業損害』→自賠責保険、もしくは任意保険にて補償されるもの
『休業補償』→厚生労働省が管理する、労災保険にて補償されるもの
どちらも、交通事故によって仕事が出来なくなってしまう等の損害を補填するものには変わりありません。
しかし、『休業補償』は労災保険の為、仕事中通勤中の事故に限定されます。
※注意点として、上二つの併用は出来ないことを覚えておいてください※
改めて休業補償(損害)についてお話させていただきます。
休業補償を受けるためには、『休業損害証明書』といわれる書類が必要になります。
基本的に、相手方の保険会社から送付されるため、必要事項を記入します。
会社員の方は、勤務先に記入をお願いする必要性があります。
自営業の方であれば、ご自身での記入が必要になります。
続いて、補償額の計算式に関してのお話です。
休業補償=休業した日数×一日当たりの基礎収入額
自賠責保険の場合、ここの基礎主収入額が原則5700円です。
※5700円以上の収入を立証できれば、増額は可能です※
ここで、こんな疑問はありませんでしょうか?
『専業主婦なんだけれど、休業補償はあるのか?』
このようなケースですが、専業主婦(主夫)も基本的に休業補償は認められております
基本的に、自賠責保険基準であれば、一日当たり5700円で計算されます。
【もらえる期間はいつまで?】
このようにお話させていただいてる休業補償ですが、ではいったいいつまでもらえるのでしょうか。期間に関してのご説明をさせていただきます。
休業補償を受けられる期間としては、休業の必要があったと認められる相当の期間です。
具体的には、
ケガの場合・・・治療が終わるまで。もしくは症状固定と診断されるまで。
となります。
【休業補償可能な症状ケース】
続いて、いったいどんな症状ケースなら可能なの?
という疑問にお答えしていこうと思います。
『交通事故によるケガにて仕事を休むことを余儀なくされた場合』
が休業補償可能なベースになります。
入院だと当たり前ですが、実際通院やリハビリでも、休業補償は受けられます。
ポイントは『仕事を休むことを余儀なくされた』
という所です。
例ですが、
『手が痺れてしまって、デスクワークに支障が出てしまっている』
『首の痛みで運転時に頭が動かせず仕事に従事できない』
などが該当します。
様々なケースが考えられますが、基本的は先ほどもお伝えした部分になりますが、
『仕事を休むことを余儀なくされた』
場合であれば、問題なく休業補償を受ける事は可能である。ということを忘れないで頂ければと思います。
また、【医師の診断】に基づいたものでないと、相手方の保険会社も納得されないケースも多いため、主治医にカルテ、診断書にしっかりとその旨を記載して頂く必要があります。
十分にご相談して頂く事をお勧めいたします。
交通事故に遭ってしまった場合、皆さんほとんどが正しい保障の知識を持ってらっしゃらない人が大半かと思います。
その際は専門知識が豊富な当院スタッフや、弁護士等へご相談下さいね。