仙台市宮城野区 つるがやバランス整骨院院長の中村です。
今日は仙台市でもし交通事故に遭ったらどのくらいのペースで通院した方がいいのかをお伝えしていきます。
まず初めに交通事故治療の大前提として
月に一回以上は
病院で医師の診察を受けて下さい。
これが無い状態で整骨院での施術のみを受けていると、後遺障害の認定が下りなくなったり
治療の継続が保険会社から認められないケースがあります。
そのため、あくまで病院での診断と診察に基づいて整骨院での施術を受ける必要があります。
本題の通院するペースですが
症状によりますが
一般的なムチウチに関して仙台市 バランス整骨院グループの考えでは
交通事故初期治療においてはペース・頻度は出来る限り毎日施術を行い
治療後半は週に3回程度行うのが最善だと考えております。
理由は2つあります。
①初期治療において(特に受傷後すぐ)は施術を行なっても翌日には症状が戻ってしまうから。
交通事故によるムチウチなどの外傷では
受傷による精神的なショックから
交感神経が優位に働き、本来感じる痛みが
最初のうちは出てこないことがほとんどです。
そのためムチウチにおいて
最初は無症状で
あとから症状(首や腰が重い、頭痛がする)
などを訴えるケースが多いです。
そのため当初病院にすぐに受診した際には
無症状でも
翌日〜1週間ほどで様々な部位に不調を訴えることがあります。
そのため、病院との併用で
バランス整骨院グループに交通事故治療でお越しいただいた際に
病院での診察と症状が違うこともしばしば起こってきます。
その場合には紹介状をお渡しして再度
病院に行き受診していただく流れを取らせていただき最善の治療を行えるようにさせて頂いております。
仙台市で交通事故治療ができる場所をお探しでしたら、ぜひバランス整骨院グループにご相談ください。
②通院慰謝料や治療継続においての判断基準は通院ペース・頻度がカギだから。
この点に関しては
受傷された患者様の権利の部分になります。
通院慰謝料についてご存じない方も多いのでこちらは別の記事で詳しくご説明できればと思いますが、
通院に際しての補償として通院慰謝料(自賠責基準で1日4200円)という
金額を受け取ることができます。
こちらは本来事故に遭わなければ
必要のなかった通院にかかる時間
精神的な苦痛や肉体的な痛みに対して
通院慰謝料というものが
支払われる制度です。
これに関してはご自身で自賠責保険という強制保険に加入しているかと思いますが
受け取ることが出来る権利なので
放棄せずしっかり受け取っていただくことがベストと考えております。
ペース・頻度でお悩みの患者様はこの点もご理解いただけると良いかと思います。
症状が重たい場合に治療の継続をしたい場合
例えば身体は辛いがなかなか忙しくて
月に1回程度しか通院できていない場合
通っていない=もう症状がない。
と判断されてしまうケースもあるため
症状がある場合は当然、通院の頻度としては
しっかりと毎日通院していただいた方が良いです。
もちろん当初の症状が改善し、もう治っているにも関わらず
無意味に通院ペース・頻度を高くし、長い期間通うことは不可能です。
交通事故治療の通院、通院ペース・頻度に関して疑問がある場合
是非一度バランス整骨院グループにご相談下さい。