皆さんこんにちは!
仙台市バランスグループのとみやバランス整骨院です。
今日は症例報告と交通事故に遭ってしまった場合、その時の慰謝料や休業補償、交通費についての補償内容についてご説明します。
まずは当院で通院されていた交通事故患者様の症例報告です。
年齢 40代
女性
についての症例報告
直進で走行中、右から衝突されそのまま仙台市の整形外科へ受診。
お車は全損で右首、右肩の痛みと腰痛がある状態でした。
事故翌日から肩の張り感が強くなり、寝起きで痛みが出ています。
デスクワーク中心のお仕事で、座位姿勢が続いてしまうと痛みが強くなり、お仕事にも影響が出ている状態でのご来院でした。
初回は神経調整の施術をして事故による炎症を抑え、痛みが軽減。
そこから二週間は痛みに波がありながらも神経調整を継続しております。
一ヶ月を過ぎたあたりから徐々に症状が落ち着き、仕事終わりの首の痛みも出にくくなっています。
二ヶ月目も症状をより安定させるため、神経調整を続け事故からの痛みが安定して半分以下までになっています。
三ヶ月目はお仕事にも影響が出ていた症状が無くなり、日常生活も問題がない状態です。
後遺症を残さないためにしっかりと三ヶ月通院して頂いた結果、症状が安定し、事故以前のお身体に戻ることができたので、お身体をいい状態にしていくためには、まずは定期的な通院が必要です。 以上が症例報告です。
12月は交通事故が多い月です。細心の注意をしながら運転して頂くことが最も重要だと考えておりますが、万が一、交通事故に遭ってしまった場合、どのような流れを踏むべきかわからない方も多いかと思います。
流れとしてはまずは警察にご連絡ください。それから加入している保険会社にご連絡をしてから整骨院へ来院してください。仙台市の整形外科で診断書を貰い整骨院で受診することが後遺症を残さないために必要になります。仙台市の整形外科と整骨院は併用可能です。整骨院で受診できることは権利ですので通うことができないということはありません。
また通院することによって慰謝料が発生します。慰謝料は治療期間または通院日数×2でいずれか少ない方に×4200円を受け取ることができます。この慰謝料によって経済的な補償も受け取ることができますので安心して通院できます。
交通事故の影響により入院をすることによって働くことができなかった分の損害を請求することができます。それを休業補償といい、事故による怪我との因果関係が認められることができれば、請求は可能となります。
休業補償は一日につき原則5700円。最低限度の損害額が定められていますが、一日の収入が5700円を超えることが証明できた場合は、基礎収入額とすることができます。
※上限19000円
休業補償の基礎収入額は 事故前3ヵ月の収入額÷90日×休業日数 です。
その他、休業補償は有給休暇やボーナスに関しても請求できることがありますのでお気軽にご相談ください!
最後に交通費についてです。
通院にかかる交通費を加害者に請求することができます。なぜならば、その交通費は交通事故に遭わなければ支払うことがなかった費用だからです。
請求に必要な書類としては通院交通費明細書といったものです。
電車やバス、タクシーなどの公共交通機関や、自家用車を利用したことで補償される内容も変わることがありますのでご相談ください!
交通事故により慰謝料や休業補償、交通費といった受けられる補償や権利があります。知らないことでの損失はあってはならないと考えていますので、今後も交通事故に遭われた方の症例報告と情報発信をしていきます!
お気軽に仙台市バランス整骨院グループへご連絡ください!