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交通事故と診断書のついて
今回は交通事故の診断書についてご紹介していきます。
交通事故の診断書とはどういうものかご存知でしょうか?
交通事故に遭ったら、ケガの程度に関わらず、整形外科で治療を受けたら主治医に診断書を作成して頂いて、事故処理を担当した警察署に診断書を提出する必要があります。診断書を作成していなければ、適切な賠償金を受けれないことになります。
交通事故で診断書が必要になる理由として大きく2つあります。
①治療費の支払いを受けるため
傷病名・治療内容の情報を取得するため、治療を行う主治医が作成した診断書が保険会社が治療費を支払うにあたり必要になります。
また、慰謝料などの損害賠償金額はケガの内容・通院期間・通院回数により変わります。
最終的な損害賠償金額の確定のためにも診断書が必要になります。
②後遺障害の認定を受けるため
後遺障害等級認定のためにも診断書提出が必要です。
治療が終わる段階でも症状が残ってしまった場合は主治医作成の「後遺障害診断書」を提出します。
「後遺障害診断書」には残存症状・今後の改善見込みなどが記載され、神経症状(痛み・痺れ)がある場合は自覚症状の記載も必要です。
記載内容は等級認定の際、重要です。
記載のない自覚症状は原則として後遺障害の認定を受けることが出来ません。
ご自身の自覚症状をしっかりと主治医に報告し、残存している全ての症状・全ての部位に主治医に記載してもらい、必要な検査を受けましょう。
交通事故の診断書はご自身の適切な賠償金を受けるためにも必要となるので、交通事故に遭わないのが、1番ですが、遭った場合は必ず診断書を提出しましょう。
もしお困りの際はバランス整骨院グループまでお問い合わせください!